2016年12月19日月曜日

システム系とWeb系の連携の注意点(前編)

様々なビジネス展開を考える際に、他業種(異業種、異分野)の企業等と連携することが出てきます。

‘連携’という言葉は使わなくても、例えば「何かおもしろいこと一緒にやりましょう!」という感じで始まるようなものも含みます。


例えば、モノ作り企業がデザイナー(デザイン事務所)と連携して商品開発するようなケースです。

産学連携と呼ばれる、企業と大学(の研究者)もそうです。

あるいは、システム系の会社とWeb系の会社が連携するケースもあります。

2016年12月12日月曜日

その「契約」は、成立していますか? ~ 契約成立・不成立の‘境目’


システム開発契約等のIT契約においては、全体としては請負契約にしておくほうが、業務の内容(範囲)を明確にすることになり、その点においては受注者(ベンダー、開発)側にメリットがあります。


但し、請負契約の場合には、「仕事の完成」の内容を明確にしておく必要があります。

これが不明確だと、後々に争いになった場合に、請負契約とは認められなくなります。

2016年12月5日月曜日

「瑕疵」と「仕事の完成」の認識(後編)

(前編からのつづき)
システム開発等における「瑕疵」の問題に関連し、システム開発等における「仕事の完成」の認識が問題になります。

請負契約では、「仕事の完成」に関する合意が契約成立の一つの要件になります。

2016年11月28日月曜日

「瑕疵」と「仕事の完成」の認識(前編)

システム開発等において、「瑕疵(かし)」が問題になることがあります。

「瑕疵」とは、簡単にいえば「製品等が本来有すべき性能等を有してないこと」とされています。
単純に「キズ」と表現されることがあります。

2016年11月21日月曜日

「契約の成立」と、契約成立の「立証」

契約は、口頭(口約束)でも成立します。

契約書が無くても、契約は成立します。
(法律で、書面作成が義務付けられている契約もあります。)

一方で、契約書がないと、契約があったことを立証することは非常に困難になります。

まず、この「契約の成立」と、「契約があったこと(成立したこと)の立証」とは別の次元の話であることを理解する必要があります。

とりあえず、この場合の「立証」とは、第三者に対することと考えてください。

2016年11月16日水曜日

IT契約は、「契約内容」が決まっていない契約である(続)


システム開発やWeb制作における契約では、最初の段階、つまり‘制作を依頼’し、それを‘承諾’する段階では、その‘契約’において開発するシステムの内容や制作するWebの内容が定まっていない、ということがほとんどです。

2016年10月31日月曜日

IT契約は、「契約内容」が決まっていない「契約」である

IT関連業務における契約、特にシステム開発やWeb制作に関する契約について、他の契約との大きな違いとして、
「契約締結」時に、「契約内容」が確定していない

という点が挙げられます。