IT契約サポート
ソフトウェア開発、プログラム開発、システム開発、Web制作など、IT関連業務に関する契約等について分かりやすく書いていきます。
2016年12月19日月曜日
システム系とWeb系の連携の注意点(前編)
様々なビジネス展開を考える際に、他業種(異業種、異分野)の企業等と連携することが出てきます。
‘連携’という言葉は使わなくても、例えば「何かおもしろいこと一緒にやりましょう!」という感じで始まるようなものも含みます。
例えば、モノ作り企業がデザイナー(デザイン事務所)と連携して商品開発するようなケースです。
産学連携と呼ばれる、企業と大学(の研究者)もそうです。
あるいは、システム系の会社とWeb系の会社が連携するケースもあります。
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2016年12月12日月曜日
その「契約」は、成立していますか? ~ 契約成立・不成立の‘境目’
システム開発契約等のIT契約においては、全体としては請負契約にしておくほうが、業務の内容(範囲)を明確にすることになり、その点においては受注者(ベンダー、開発)側にメリットがあります。
但し、
請負契約の場合には、「仕事の完成」の内容を明確にしておく必要があります。
これが不明確だと、後々に争いになった場合に、請負契約とは認められなくなります。
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2016年12月5日月曜日
「瑕疵」と「仕事の完成」の認識(後編)
(
前編
からのつづき)
システム開発等における「瑕疵」の問題に関連し、システム開発等における「仕事の完成」の認識が問題になります。
請負契約では、「仕事の完成」に関する合意が契約成立の一つの要件になります。
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2016年11月28日月曜日
「瑕疵」と「仕事の完成」の認識(前編)
システム開発等において、「瑕疵(かし)」が問題になることがあります。
「瑕疵」とは、簡単にいえば「製品等が本来有すべき性能等を有してないこと」とされています。
単純に「キズ」と表現されることがあります。
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2016年11月21日月曜日
「契約の成立」と、契約成立の「立証」
契約は、口頭(口約束)でも成立します。
契約書が無くても、契約は成立します。
(法律で、書面作成が義務付けられている契約もあります。)
一方で、契約書がないと、契約があったことを立証することは非常に困難になります。
まず、この「
契約の成立
」と、「
契約があったこと(成立したこと)の立証
」とは別の次元の話であることを理解する必要があります。
とりあえず、この場合の「立証」とは、第三者に対することと考えてください。
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2016年11月16日水曜日
IT契約は、「契約内容」が決まっていない契約である(続)
前回
、「
IT契約は、「契約内容」が決まっていない「契約」である
」であると書きました。
システム開発やWeb制作における契約では、最初の段階、つまり‘制作を依頼’し、それを‘承諾’する段階では、その‘契約’において開発するシステムの内容や制作するWebの内容が定まっていない、ということがほとんどです。
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2016年10月31日月曜日
IT契約は、「契約内容」が決まっていない「契約」である
IT関連業務における契約、特にシステム開発やWeb制作に関する契約について、他の契約との大きな違いとして、
「契約締結」時に、「契約内容」が確定していない
という点が挙げられます。
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