システム等の保守・運用や管理に関する契約は、基本的には委任(準委任)契約であることは以前にも書きました。
しかし、実際には請負契約か委任(準委任)契約でもめることが多くあり、それにより委託料等の一部の支払い拒絶や減額の要求がなされることがあります。
では、そのもめる元になっていることは何なのでしょうか?
ひとつは、これはシステム開発の契約でも同様のことが言えますが、契約において受託者(開発、ベンダー)側がなすべきこと(契約上の義務)を明確にしていないことがあります。
必要な場合には、委託者(ユーザー)側がなすべきことを明確にすることも重要です。
この、受託者側がなすべきことにより、請負契約か委任契約か判断されることになります。
受託者側が委任契約であると考えていたとしても、契約書の中に請負に関する文言が使われているような場合には、単純な委任契約とは判断されない場合もあります。
また、基本契約において委任契約を想定して契約書を作成していたとしても、その後の実務での対応で、事実上請負として契約をしたと判断される場合もあります。
契約は、最初の契約書の作成の時だけに成立するわけではなく、特にIT契約において、実際の作業を行う場合にその都度なされる確認事項(合意)も契約として考えられることが多いと思われます。
その際に、どの部分が委任契約であり、どの部分が請負契約であるかを明確にしておかなければ、本来は委任契約であるにもかかわらず、請負契約としての責任が課せられたり、「仕事が完成していない、」などとされて本来もらえるはずの委託料等がもらえなくなることもあります。
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