2016年11月21日月曜日

「契約の成立」と、契約成立の「立証」

契約は、口頭(口約束)でも成立します。

契約書が無くても、契約は成立します。
(法律で、書面作成が義務付けられている契約もあります。)

一方で、契約書がないと、契約があったことを立証することは非常に困難になります。

まず、この「契約の成立」と、「契約があったこと(成立したこと)の立証」とは別の次元の話であることを理解する必要があります。

とりあえず、この場合の「立証」とは、第三者に対することと考えてください。


例えば、報酬の支払いを求めて裁判をする場合、契約があったことを裁判所に対して立証していくようなことを考えてください。


裁判における立証方法としては、証人による証言(人証)と、証拠物による場合(物証)がありますが、契約書は物証になります。


裁判所には、「明確な合意があったこと」「確定的な合意があったこと」を立証し、そのような心証を持ってもらう必要がありますが、これらを立証する証拠として、契約書が重要な役割を果たすことになります。


ここで、「IT業界では契約書は作らない」「作れない」のが普通(慣習)であるという主張は、通用しないと思われます。


契約当事者として、証言(人証)でも契約があったことを認定してくれるだろう、というふうに考えられるかもしれませんが、明確性・確定性から考えると非常に難しくなります。

特に、システム開発やWeb制作等の‘目に見えない’‘分かりにくい’契約の場合にはなおさらです。


もちろん、裁判にならないための対応も必要ですし、そもそも契約書は訴訟に対応する(裁判における証拠の)ために作成するわけではありません。

一方で、契約書は訴訟の際の証拠となる、ということに対して、「(自分からは)裁判なんてしない」という考えもあるかもしれません。

しかし、裁判とは「訴える」だけではなく、当然に「訴えられる」場合もあります。


契約の成立」と、「契約があったこと(成立したこと)の立証」とは違うこと、
「契約があったこと(成立したこと)」を「立証」できることは重要であることを理解しておくことが必要です。


IT関連業務の契約書に関するご相談やご依頼は、こちらの相談フォーム、又はメール(infoアットtakagi-office.biz)からどうぞ。

#行政書士 #予防法務 #IT契約 #システム開発 #プログラム開発 #Web制作

#契約 #トラブル #ITC #立証 #証拠 #物証 #裁判 #訴訟 #口頭契約 #口約束

0 件のコメント:

コメントを投稿