2017年1月16日月曜日

「制限のある」委託料で、「制限のない」業務を受けますか?

前回、IT契約では多くの場合、
 ユーザー(委託者)側は、請負契約を希望する
 ベンダー(受託者)側は、請負契約を希望する

と書きました。

しかし、(ベンダー側にとって)実際にはこれとは矛盾することを行っています。


それは、ユーザーからの「このようなシステムを作ってください」という要望に対して、「これだけの金額」でできます、と回答することになります。
(対ユーザーとしては、そうせざるを得ない、ということもありますが。)

ここで気づいてほしいことは、
 ベンダーは、
 報酬額(委託料)は決まっているのに、仕事の制限が‘明確でない’準委任業務を希望している

という点です。


もちろん、委任契約においても「期限」を設けることはありますが、IT契約の準委任契約においては、そのようになっていないのがほとんどです。

もしお手元に契約書があれば、
 それは請負契約か、準委任契約か、明確ですか?
 準委任契約で、「期限」は明確ですか?

ということを確認してみてください。


なお、注意してほしいのは、契約書のタイトルが「○○請負契約書」「○○委任契約書」となっていても、かならずしも請負契約、委任契約ではないということです。


報酬額(委託料)の追加はしてもらえないのに、業務はいつまでも続く...
という悩みを聞くことがありますが、
それは、
 報酬額(委託料)は決まっているのに、業務の「制限」が決まっていないような準委任契約になっているから

と、考えられます。


現在のIT契約の大きな問題点として、この業務の「制限」、業務の「範囲」、つまり契約上の「義務の範囲」を明確にしていないところにあります。

もちろん、
 IT契約で、最初の段階で全て決まっていることはほとんどない

ということもありますが、それであれば、それを前提とした契約を考える必要がありますが。

しかし、実際にはそこまでやっていない、結果的にトラブルになる、といことではないでしょうか。


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