2017年3月13日月曜日

日常の業務と契約

(IT関連事業者の方に)契約の話をさせていただくと、
日常の業務と契約は関係がない

と考えているのではないか、と感じるときがあります。

これについては、
日常の業務が契約の締結や履行と関わっているか否か

で異なると思います。



契約内容が明確に決まった上で契約が締結されており、
かつ、
ある時点において契約の履行がなされればよいというような契約

では、「締結」から「履行」までの何らかの事務は、直接契約内容の決定や履行に関わることはないと思われます。


例えば、(特定)物(「とくていぶつ」、あるいは、単に「もの」)の売買契約のような場合です。

売買の対象となる物も決まっているし、売買金額も決まっている。
それぞれ、いつ履行するかも決まっている。
後は、物の引き渡しという履行と、代金の支払いという履行があるだけです。

その間、特に事情がない限り、売買契約の成立(契約締結)から引渡し・代金支払い(契約の履行)までの間の事務について、契約内容の変更や改めて何かを決めることもありません。


一方、システム開発のようなIT契約の場合、(基本)契約を締結した段階では、契約内容が決まっていないことがほとんどです。


この場合において「契約内容」とは、前回にも書いた「(確定した)仕様」になります。


仕様の詳細は、通常、(基本)契約の締結後に決まっていくものであり、変更も度々のことだと思われます。

この、仕様決定について、請負契約なのか準委任契約なのかで考え方は少し変わるかもしれませんが、それ自体が契約の履行ということが言えます。


つまり、
IT契約においては、日常の業務が契約の締結と履行に密接に関係している

のです。


契約の内容によって日常の業務の仕方(プロセス)が決まりますし、
日常の業務を元にしなければ、契約内容は決まりません。

つまり、
日常の業務でのトラブルは、契約に直結しているものであり、
日常の業務でのトラブルは、契約で対応できる、

ということです。


日常の業務と契約は密接に関係している、という理解がなければ、
(実質的に)有効な契約はできませんし、
契約がきっちり締結できていないことで、契約トラブルは起こっているのです。



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