2017年3月27日月曜日

民法改正とシステム開発契約

民法が120年ぶりに大きく改正される、という話が出ていますが、実際にいつこの改正案が可決・施行されるのか、ということは、まだ分かりません。

その民法改正について、システム開発の契約にも影響を及ぼす、とされています。

実際に成立していない法律についてアレコレ言うのは意味がないことではあることですが、ひとつ、‘あらかじめ’知っておいてほしいことがあります。

今回の改正で、「瑕疵担保責任」という言葉がなくなり、「契約不適合」という言葉になるとされています。


法律論的に、この両者の範疇が同じかどうか、という議論は、今後出てくる可能性はあるかもしれません。


一方で、実務的にはどうなるのか、という点が非常に重要です。


この点、

「瑕疵担保責任」と言おうが、「契約不適合」と言おうが、基本的には同じ
だと思います。


「契約不適合」とは、当初の契約内容に合致したものができているかどうか、という趣旨だと思われます。

これについては、現在の請負契約における「仕事の完成」が何か、ということと同じだと思われます。

つまり、現在の請負契約で、「仕事の完成」の内容(契約内容)を明確にしていないことでトラブルが生じていることが多いわけですが、
「契約不適合」ということになった場合、契約内容を明確にしていない限り、不適合か否かは分からないわけです。

そういう意味では、「間接的に」契約内容を明確にしなければならない、と、法的に示しているのかもしれませんが、それも現在の請負契約では明らかなことだと思われます。

そうすると、民法改正によってシステム開発が変わるといっているけれど、
「瑕疵担保責任」と「契約不適合」についての根本的な部分は変わらないのではないか、という気がします。

つまり、まさに‘契約’不適合と言われているとおり、‘契約で’決めておかないといけない、ということは変わらないわけです。

そうすると、改めて、IT契約やシステム開発契約における「契約」とは何か、ということを考えざるを得ません。

これについては、本ブログでも繰り返し書いていることです。

法律は変わっても、契約に対する意識を変え、理解を深めなければ、トラブルは減らないでしょう。


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