2017年5月22日月曜日

要件定義の契約類型と注意点 ~ 準委任契約ではあるけれど

システム開発契約においては、段階(フェーズ)ごとに個別契約を締結することが多いと思います。

そのうち、要件定義の契約については、委任契約(準委任契約)ですると思われます。

委任契約(準委任契約)は、事務を委託するという契約で、仕事の完成が目的となる請負契約とは異なります。



つまり、受託者側(ベンダー側)としては、要件定義書を作成すること(要件定義が確定すること)が契約の義務ではない、ということになります。

しかし、要件定義ができなければ、その後の開発が進むことはできないですので、
(事務の遂行ということだけではなく)
要件定義を確定させる

ということが重要となります。

そして、この要件定義の確定について、
委託者側が承認した

という点が重要となります。


要件定義を委任契約でする理由のひとつには、委託者の協力が必要であるという点にあります。

要件定義についても、承認という受託者側の協力が必要ですが、単なる協力だけでなく、その後の開発がそれに基づいて行われるということを、(ベンダー側にとっては当然のことと考えていますが)委託者側にも理解してもらう必要があります。

当然、契約においてそのような点について合意しておくことが重要です。


要件定義における契約は、
 委任契約(準委任契約)ではあるが、要件定義を確定させる必要がある
 要件定義の確定に、委託者の承認が必要である
 委託者の承認に責任が生じることを明確にしておく必要がある

ということが重要です。


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