前回、契約をする際に重要なこととして、
何が義務(債務)か?
義務(債務)の範囲はどこまでか?
ということを明確にすることが重要であると書きました。
IT契約においては、それを明確にしていないので、
いつまでも業務が終わらない
となっている可能性が考えられます。
契約における義務(債務)を、単なる「負担」ととらえるのではなく、自分がなすべきことの範囲と考えることが重要なのです。
そして、一般的にシステム開発契約においては、(確定された)「仕様書」が、「なすべきことの範囲」つまり「債務」ということになります。
IT諺(?)のようなもので、
仕様は、システムが完成したときに確定する
というようなものが言われたりしますが、
これなどはまさに、自分が何をすべきかを明確にせずに、闇雲に‘作業’だけをやっている、というになります。
一般的に、IT契約は、請負契約と委任契約が混在したもの(多段階方式にしたとしても)になることが多いと思いますが、そのいずれであっても、「なすべきこと」を明確にする必要があります。
結局、
仕様の確定時期と確定内容
が重要になることと、
仕様の確定プロセス
が重要になるわけです。
仕様書は契約書の一部である
ということをご理解いただけましたでしょうか。
そして、契約における義務(債務)を不明確にすることがリスクであり、契約トラブルの原因になることをご理解いただけたと思います。
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