システム開発契約等のIT契約においては、全体としては請負契約にしておくほうが、業務の内容(範囲)を明確にすることになり、その点においては受注者(ベンダー、開発)側にメリットがあります。
但し、請負契約の場合には、「仕事の完成」の内容を明確にしておく必要があります。
これが不明確だと、後々に争いになった場合に、請負契約とは認められなくなります。
IT契約における争いの難しさとして、契約が成立していたと思って(開発業務をスタートして)いても、裁判になって、後から「契約は成立していなかった」とされる場合がある、ということです。
また、請負契約だ、と思っていても、裁判での認定でそれが認められない場合や、準委任契約であるとされることもあり得ます。
このようなことが起こるのは、
契約成立の要件を満たしていないから
ということが言えます。
契約が成立するためには法律に定める要件を満たしている必要があるのですが、IT契約ではそのようになっていないことが多いと思われます。
請負契約の要件としては、「仕事の完成」を明確にすることが重要ですが、そのようになっていないことが多いということです。
現在受託している契約で、「仕事の完成」が明確に言えない状態にある場合には、請負契約が成立しているとは言えない可能性があります。
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