2017年2月6日月曜日

システム開発の遅れに「契約として」対応できていますか?

システム開発などのIT契約におけるリスクの一つに、
 開発の遅れ(完成の遅れ)

があります。

システム開発契約については、(準委任契約であっても)納期が決まっていると思われます。

契約で決まっている納期が守られない場合、例えば3月31日に納入するとなっている場合に、3月31日に納入できなければ、
 契約上は、債務不履行(さいむふりこう):履行遅滞(りこうちたい)

ということになります。


委託者(ユーザー)としては、債務不履行を主張して、委託料の減額を要求したり、損害賠償を請求したりすることもあり得ます。

しかし、受託者(開発者、ベンダー)側としては、


 納期が遅れたのは、開発に必要な情報を、委託者側が期限までに出してくれないからだ

という考えや、
 要求事項や仕様がどんどん変わったからだ

ということがあると思います。


実際に、納期が遅れているケースを見ていると、そのほとんどが受託者側の主張が妥当だと思われるものです。


では、それで裁判にでもなった場合に、それだけで受託者側の主張が認められるか、というと、そうではないということが実情です。

重要な点は、上記のような主張ができるように、
 契約当事者間において
 第三者が判断できるように

契約で手当てをできているか、ということです。


実際にはできていないところで問題が起こっているわけですが、
契約での手当て、というのは、
 最初に契約書を交わしておけば大丈夫

という問題ではなく、
 契約の内容にどのようなものを盛り込むか
 要求事項・仕様が変わった場合に、「契約として」変更できているか

といったことが重要になります。


 契約書を作ることだけが重要なのではなく、契約内容が重要である

 (特にIT契約の場合)最初に交わす契約の内容だけでなく、変更していく過程が「契約として」重要である
  
ということです。


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