IT関連業務における契約トラブルについて、
契約が成立する前に開発に着手したケース
があります。
開発に着手した後に、
契約が成立していたか否か
という点で争いが生じ、委託料の請求や支払い拒否といった問題に発展することが多いのです。
このような場合にも、契約書を作成していない場合がほとんどなのですが、そもそも、契約はいつ成立するのでしょうか?
契約は、
当事者の相対立する意思表示が合致した時に成立する
とされています。
非常に簡単な例でいえば、
甲さん ・・・ Aという商品を10万円で売りましょう
乙さん ・・・ Aという商品を10万円で買いましょう
ということをそれぞれ相手方に表示すれば、甲と乙の意思表示が合致しているので、契約は成立することになります。
ここで注意すべきは、
契約は、口頭での約束でも成立する
という点です。
上記の意思表示の合致が書面でなされていなくても、契約として成立しているということになります。
さて、IT関連業務の契約は上記のように単純ではありません。
まず、
取引の対象が明確になっていない
という点があります。
上記の例でいうと、「商品A」がどのようなものかよく分からない、というようなことです。
次に、
取引の対価が明確になっていない
という点があげられます。
IT関連業務では、「商品A」に該当するものが当初の目論見より増えたりすることがあり、それによって対価が変動したりする(多くの場合は増額する)ことはよくあることです。
そうすると、
甲 ・・・ よく分からないαを、だいたい10万円くらいでつくってくれ
乙 ・・・ よく分からないけどαらしきものを、10万円くらいで作ってみるように考えます
くらいの話になってしまいます。
これでは、「意思の合致」があったといえるか、疑問があります。
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