2016年5月10日火曜日

契約の成立前の開発を着手してトラブルに...~ 契約の成立とは?(後編)

前編では、
 IT関連業務に関する「意思の合致」が不明確になりがちである
ということを書きました。

それに加え、別の事情もあるように思います。

「契約が成立する前に開発に着手したケース」では、開発側(受託者側)が、何のきっかけもなく開発に着手するケースがほとんどないと思います。


発注しようとしているとの交渉の中で、何らかの「きっかけ」があり、発注してくれたんだと思うようなこと、あるいはそのように思わせるようなやりとりがあったのかもしれません。

そういったことを前提に、できるだけ早くシステムを稼働させたい、あるいは何らかの理由で期限が決まっているのでその時までに支払いを完了させたい、という話があったりすると、開発側としては「間に合わない」から開発をスタートさせる、ということになってしまうのではないか、と思われます。


「交渉(営業活動の)内容における注意点」については、前回・前々回に書いたところですが、
交渉過程の中でいつ契約が成立したのか
という点について明確にする必要があります。


特にIT関連業務では、
 ・ 「合意内容」が不明確なまま
 ・ 合意したと思いこんでいる(合意していないと思っている)
こと、

さらに、契約そのものが「目に見えないものである」という特徴があるので、契約書の作成が必要とされるわけです。


ところが、
 開発内容や対価(委託料)が決まっていないので契約書が作成できない
という話をよく聞きます。
(結果として、ズルズルと書面も作成せずに開発業務が進むことになるのですが...)

実務対応としては、
 合意した内容について書面(契約書)を作成する
という点、それに加えて、
 合意に至らなかった点、検討事項とした点などを明確に、書面に記載しておく
ということが重要になります。

そして、
 後々合意したことを書面に残していく

さらに、
 後々作成した書面も契約書の一部となることを明確にしておく

といったことが重要になります。


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