2016年5月30日月曜日

議事録は契約書の代わりになるか?(後編)

「議事録は契約書の代わりになるか?」ということについては、
 ・ 議事録の内容が、合意内容を明確にしているか
 ・ 権限を有する者が合意しているか
・ 基本契約書との関係
という3つの点がポイントになると考えられます。

前2つについては「前編」に書きました。


「基本契約書との関係についてですが、IT契約の特徴として、ほとんどの場合が最初の段階(基本契約書を作成する段階)で作成する内容(成果物 = 契約事項)が決まっていません。


プログラムやWebサイトを作る、ということは決まったとしても、具体的な内容が決まることは後々のことで、さらには一度決まったことが変更されたり、増えたりすることはよくあることです。

そうすると、作業量や進捗状況等にも影響があり、さらには委託料に関しても検討を要する場合も出てきます。


このような「未確定事項」や「変更事項」等について、どのように決めていくのかという点について、基本契約を締結する場合に合意しておく必要があります。


「契約(内容)」は、業務を進めるプロセスである
という説明をしたりしていますが、業務の進め方を決め、合意しておくことが重要です。

議事録が契約書になるのか、ということを考える3つのポイントについて書いてきましたが、これら3つは関連しています。

実務としては、説明してきた順序とは逆の順に対応していくことになります。
・ 「基本契約書」において、未確定事項等の決定方法について明記
 ・ 権限を有する者が関与して合意
 ・ 「議事録」で、合意内容を明記


繰り返しになることですが、契約書を作成するということが重要なのではなく(正確には、それも重要なのですが)、合意内容を明確にする、ということが先にあって、最も重要なことです。

「議事録」についても同様の視点を持っておくことが重要です。


IT関連業務の契約、権利関係に関するご相談やご依頼は、こちらの相談フォーム、又はメールからどうぞ。
メールアドレスは、ホームページをご覧ください。



#行政書士 #予防法務 #IT契約 #IT法務 #システム開発 #プログラム開発 #Web制作 #契約の成立 #契約交渉 #開発会議 #連絡協議会 #議事録 #契約書

0 件のコメント:

コメントを投稿